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隊舎内で缶ビール「隊員にふさわしくない行為」 3等陸曹を停職処分

陸上自衛隊姫路駐屯地(兵庫県姫路市)は17日、許可なく生活隊舎で飲酒したとして、中部方面特科連隊所属の3等陸曹(25)を停職6日の懲戒処分とし、発表した。

同駐屯地広報室によると、3等陸曹は2022年1月25日午後11時半ごろ、隊舎内で350ミリリットルの缶ビール1本を飲んだという。別の隊員が目撃し発覚した。同駐屯地内では、隊員用のクラブの営業時のみ飲酒が許可されており、隊舎での飲酒は自衛隊法46条にある「隊員たるにふさわしくない行為」にあたり、懲戒処分の対象になるという。

 同駐屯地によると、3等陸曹は「部外で飲酒していたものの、飲み足りないと感じてビールを持ち込んだ」と話しているという。(宮沢崇志)

朝日新聞社より転用

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