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栄地産業(株)(愛知)/不動産管理

所在地:愛知県名古屋市昭和区御器所3‐4‐3

3月10日、同社は名古屋地裁より破産手続開始の決定を受けた。

破産管財人は與吾純平弁護士(山下法律事務所、愛知県名古屋市中区丸の内3‐9‐16、電話:052‐972‐0530)。

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