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学校法人近畿大学(大阪府東大阪市)が特定の労働組合に対し、組合員には夏期手当(賞与)を支給しないと通告していたことが16日、組合や近大への取材で分かった。その後、非組合員と同額が支払われたが、組合側は、通告は労働組合法が禁じた不当労働行為だとして、大阪府労働委員会に救済を申し立てた。
通告を受けたのは「近畿大学教職員組合」。
一言コメント 何故そんなことになったのか理由が知りたい。
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