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町を食い物にする魑魅魍魎!?~福岡県大刀洗町の闇を探る~その7

昨年は「信用調査会社」「IT企業」「飲食業」「行政」などの独自記事を発信、多くの反響をいただきました。
今年は「平成」が終わり、新たな元号がスタートする記念すべき年になります。
読者の皆様におかれましても、実り多い一年になりますよう祈念いたします。

昨年から連載してきた魑魅魍魎シリーズ。


今回は大刀洗町で実際に起きた事件で、裁判に負けてなお知らぬ顔をしている行政の実態を紹介したい。
大阪のA氏が高齢の母親のために、大刀洗町に所在する自宅を改修するために家の測量をしたところ、母屋と倉庫の間に町道が走っていたことが判明。

そこで調べたところ、大刀洗町が昭和55年頃に国土調査の名の下、土地15坪を大刀洗町に帰属させていた。
その後A氏が町と交渉してもらちが明かないので、土地の名義人であるHを原告として、福岡地裁久留米支部に提訴。

平成18年7月19日判決が下り、「本件土地はH家の土地である。H家に変換せよ。」
となったが、大刀洗町安丸国勝町長は、これを不服として控訴。
しかし、控訴審でも大刀洗町は敗訴した。

事情通も当時の事を無念そうに語っている。
「一審の判決で町は判決どおりにしていれば、控訴審の弁護士費用など無駄な税金を使わなくてもよかったものを…」。

さらに問題なのは、裁判所の判決があったにもかかわらず、これに従うこともなく原告及びA氏が亡くなったことをいいことに「知らぬ顔」でいまだに放置したままだということだ。

安丸町長は、「よかマチ創生」を掲げているが、住民の財産を侵し、裁判にも負けても知らぬ顔。国の最高機関の判断も守れない町長・副町長・教育長、そしてそれを支持する議員達。大刀洗町はいつから独立国家になったのか?
あなた達にまだ政治家としてのプライドがあるのなら、今からでもぜひ猛省し適切な措置をとっていただきたい。それができないのであれば、町政からの退場をお勧めします。

【参考】国土調査について

平成12年2月25日、最高裁判所において次のような判決が下されている。
「国土調査等には地籍調査それ自体及びこれに基づいて作成された地籍簿・地籍図は土地の現状をあるがままに調査し、把握してこれを記録するものであるから、境界を形成したり確定する効力を有しない。」

データミックス特捜班

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