陸上自衛隊明野駐屯地(三重県伊勢市)は12日、駐屯地の食堂で、不正に夕食を取り続けたとして、中部方面航空隊に所属する男性3等陸尉(26)を停職12か月の懲戒処分にした。
発表によると、3尉は2021年3月から22年4月にかけ、夕食計114食分(約4万1000円)の代金を支払わず、駐屯地の食堂で飲食した。食事は原則、事前申請し、代金が給与から天引きされる仕組み。ただ、3尉は駐屯地の外に住む幹部自衛官で、事前に申請しても夕食に食堂を利用することができないことになっていた。
同僚隊員の情報提供で不正が発覚し、3尉は「多忙で夕食を用意するのが面倒だった」と答えているという。
読売新聞より転用
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