妻を殴ってけがをさせた自衛官を停職処分 陸上自衛隊善通寺駐屯地
陸上自衛隊善通寺駐屯地に勤務する自衛官が、自宅で妻を殴ってけがをさせたとして、停職処分を受けました。
停職3カ月の懲戒処分を受けたのは、善通寺駐屯地で隊員の犯罪捜査などにあたる第133地区警務隊に所属する23歳の男性3等陸曹です。
3等陸曹は2021年3月、善通寺市の自宅で妻の顔や頭を拳で殴り、全治10日間のけがを負わせたとして警察に逮捕され、その後、不起訴となりました。
第133地区警務隊が本人から聞き取りなどを行って9月28日付で処分を決め、3等陸曹は退職の意向を示しています。
処分について第133地区警務隊の峯松和巳隊長は「誠に遺憾。さらに服務指導と隊員の心情把握を行い再発防止を図ります」とコメントしています。
KSB瀬戸内海放送より転用
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