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女児にわいせつ行為、県職員を懲戒免職 栃木県

栃木県は16日、13歳未満の女子児童にわいせつな行為をしたとして、産業労働観光部の男性職員(47)を同日付で懲戒免職処分にしたと発表した。

男性職員は6月13日、埼玉県内のビジネスホテルで女子児童の体を触るなどわいせつな行為をしたとして同17日に逮捕され、今月7日に起訴された。職員は休職処分となっていた。

県人事課によると、男性職員は「被害者やご家族、県など迷惑を掛けた全ての方に一生を掛けて償いたい」などと話しているという。

管理監督責任があるとして課長級の所属長男性(55)も文書訓戒処分とした。同課は「公務員として、してはいけない行為であり、県民に深くおわびする。引き続き注意喚起し、綱紀の保持徹底に取り組みたい」としている。

下野新聞より転用

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