他人の体を触る、警察署職員がわいせつ行為 県警が公表せず
鳥取県警の警察署の行政職員1人が他人の体を触るなどわいせつな行為をしたとして、減給10分の1、3カ月の懲戒処分を受けていたことが17日、県警への取材で分かった。処分は2月5日付。県警は公表基準に当たらず、発表していなかったとしている。 県警監察課によると、事案の詳細や所属などは個人の特定につながるとして非公表としている。 県警は警察庁の指針に基づき処分を発表する。業務に関する行為は懲戒処分、私生活上の場合は懲戒処分の中でも停職、免職処分を公表するという。 同課の山本明義課長は「職員に対して職務倫理に関する指導を徹底し、再発防止に努める」とコメントした。
山陰中央新報より転用
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