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佐賀・玄海原発3、4号機運転差し止め認めず 抗告棄却 福岡高裁

 九州電力玄海原発3、4号機(佐賀県玄海町)の運転差し止めを地元住民らが求めた仮処分申し立ての即時抗告審で、福岡高裁(山之内紀行裁判長)は25日、住民側の抗告を棄却した。住民側は、巨大噴火のリスクや、テロ対策施設「特定重大事故等対処施設」の不備を訴えたが、認められなかった。

市民団体「原発なくそう!九州玄海訴訟」の佐賀を含む九州・山口5県のメンバー71人が、差し止めを却下した佐賀地裁決定(2018年3月)を不服として即時抗告していた。

住民側は、新規制基準で設置が義務付けられたテロ対策施設の建設が、期限に間に合わない可能性があるとして「テロは電力会社の工事の完成など待たない」などと指摘。また、耐震設計の目安となる地震で想定される最大の揺れ「基準地震動」の合理性や、阿蘇カルデラ(阿蘇山)の巨大噴火による火砕流が玄海原発に到達するリスクも争点とした。

九電側は「基準地震動策定に用いた計算式は、現在の科学技術水準に照らして合理的だ」と反論。火山リスクについても「マグマだまりの状況などを総合的に考慮し、運用期間中に巨大噴火が起きる可能性は極めて低い」などと主張した。

毎日新聞

 

 

一言コメント
そもそも裁判官が判断できる内容なのだろうか?

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