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依頼金受け取り職務を放置した弁護士を処分

福岡市の男性弁護士が仕事の依頼を受け、委託金を受け取っていたにもかかわらず放置して、職務を適正に行わなかったとして福岡県弁護士会はこの弁護士を業務停止4ヶ月の懲戒処分にしました。

処分を受けたのは福岡市中央区の田畠光一弁護士(43)です。県弁護士会によりますと田畠弁護士は2017年3月、民事裁判で損害賠償請求の依頼を受け、約48万円の委託金を受け取っていました。

しかし、田畠弁護士はその後、別の懲戒理由で業務停止1年6ヶ月の処分を受け、仕事を行えなくなりました。

田畠弁護士はこのことを依頼者側に伝えず適切な対応を怠ったとして県弁護士会は5日付けで田畠弁護士を業務停止4ヶ月の懲戒処分にしました。

田畠弁護士は2016年にも事件処理の仕事を放置したとして戒告の処分を受けています。

九州朝日放送

 

 

一言コメント
弁護士としての適性を疑うね。

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