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巨大ITの不当データ収集、独禁法適用…公取委

公正取引委員会杉本和行委員長は21日の記者会見で、巨大IT企業が不当に個人データを収集した場合に「独占禁止法の優越的地位の乱用は適用できるのではないか」との考えを示した。公取委は今後、データを提供している消費者への調査などを通じてデータ収集の実態を把握し、適用に向けた検討を進める。

優越的地位の乱用は、「不公正な取引方法」の一つとして独占禁止法が禁じているもので、取引上の優位な立場を利用し、相手方に不当に不利益を与える行為を指す。

これまで主に企業の取引に適用されていたが、杉本氏は、「今までは企業と個人の(取引)関係を独禁法でストレートに認定することはやってこなかったが、デジタル化で世の中が大きく変化し、(個人)情報が大きな価値をもつようになっている」と述べた。

読売新聞

 

 

一言コメント
「情報」も独禁法の対象になるとは…

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