金塊取引に絡む現金約7億3千万円を無許可で国外に持ち出そうとしたなどとして、関税法違反などの罪に問われたパク・ジェヨン被告(37)ら韓国籍の被告4人の控訴審判決が19日、福岡高裁であった。岡田信裁判長は4人をそれぞれ懲役2年6月、執行猶予4年とし、金塊や現金の没収も認めた一審・福岡地裁判決を支持し、被告らの控訴を棄却した。
控訴審で弁護側は、現金や金塊の没収が不当だと主張したが、岡田裁判長は「金塊の密輸入と現金の密輸出を循環する犯行の構成物で、没収の必要性が高度に認められる」と判断した。
一、二審判決によると、4人は共謀し、昨年4月13日に金の延べ板6個を韓国から密輸しようとしたほか、同20日には現金約7億3千万円を香港に持ち出そうとした。
一言コメント
今回、没収にした理由は返してもらえると思っての犯罪行為だったと思う。
ある意味見せしめであろう。
コメントする