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「重大損害の恐れ」なら削除 グーグル検索訴訟、請求棄却 東京地裁

インターネット検索サイト「グーグル」で会社名を検索すると「詐欺」などと表示され名誉が傷つけられたとして、東京都のインターネット関連会社が検索結果242件の削除を求めた訴訟の判決が31日、東京地裁であった。鈴木正紀裁判長は、検索結果の表示に公益性や真実性がなく、「被害者に重大で回復困難な損害が生じる恐れ」がある場合には削除が認められるとの基準を示した上で、「検索結果が真実でない証拠がない」として会社側の請求を退けた。

最高裁は昨年1月、逮捕歴に関する記事の検索結果について、プライバシー保護が検索事業者の表現の自由より明らかに優先する場合は削除が認められるとの初判断を示したが、名誉毀損(きそん)の観点では削除基準に言及していなかった。

訴訟で原告側は、会社や社長の名前を検索画面に入力すると「詐欺師」「だまされた」との結果が表示され、社会的評価が低下すると主張していた。

鈴木裁判長は、これらの表示が会社の社会的評価を低下させるとした上で「実際に詐欺行為が行われていれば、消費者に警鐘を鳴らす必要がある」として公益性を認定。内容が「真実でないと認めるに足りる的確な証拠がない」とし、損害の有無は判断しなかった。
原告代理人の弁護士は判決後の取材に「回復困難な損害が生じることの立証は相当ハードルが高い。控訴したい」と話した。

昨年10月には、自分の名前を検索すると犯罪行為に関わっているかのような結果が表示されるとして、男性がヤフーに検索結果の削除を求めた仮処分申請で、東京高裁が「真実でないことが明らか」などとして11件の削除を命じた。

 

一言コメント
裁判所が原告の会社を詐欺会社と認めたという事ですよね。。。

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