結婚詐欺で女性から金を騙し取る 男に懲役7年の判決
- 詐欺・悪徳商法
- 2018年1月25日
いわゆる「お見合いパーティー」で知り合った複数の女性から現金を騙し取ったとして、詐欺の罪に問われている被告の男に対し、仙台地裁は、きのう懲役7年の判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、住所不定・無職の末永浩二被告(52)です。
起訴状などによりますと、末永被告は、2010年から2016年にかけて、いわゆる「お見合いパーティー」で知り合った仙台や山形の女性8人に対し、結婚話をほのめかし、マンション購入費用などとして、あわせて約3600万円を騙し取った詐欺の罪に問われています。
これまでの裁判で、末永被告は被害女性1人に対する犯行を除き、「金は騙し取っていない」などと無罪を主張していました。
きのうの判決公判で、仙台地裁の田郷岡正哲裁判官は、すべて被告の犯行と認定した上で、「言葉巧みに複数の女性を騙し、犯行は巧妙かつ常習性も高い」などと指摘し、懲役7年の判決を言い渡しました。
一言コメント
結婚願望につけ込んだ卑劣な奴だ!非常に質が悪い。
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