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<結婚相手紹介>親が入会、契約トラブルに 相談の25%超

子どもが結婚しないのは親の責任」などと不安をあおられ、息子や娘のための結婚相手紹介サービスに親が入会し、契約トラブルになるケースが相次いでいるとして、国民生活センターが19日、注意を呼び掛けた。

国民生活センターによると、結婚相手紹介サービスを巡るトラブルの相談は昨年度計1983件あり、親が関与している相談が4分の1を超えた。突然の訪問や電話で勧誘されるケースが目立つ。

相談事例は、親が登録料など約40万円を支払ったが、業者が「2週間ほど子どもには内緒に」と話したため、解約可能期間を過ぎてしまった▽「子どもが来年結婚できる」と勧誘され入会したが、全く相手を紹介されない▽事前の説明なしに外国人を紹介され、結婚が決まると「成婚料」として250万円を要求された--など。中には800万円以上を支払ったケースもあった。

結婚相手紹介サービスは特定商取引法で規制され、2カ月を超える5万円超の契約は、8日間無条件に契約を解除(クーリングオフ)できる。期間を過ぎても中途解約が可能だが、返金に応じない業者もいる。国民生活センターは「契約には子どもと十分話し合い、トラブルの際は消費生活センターに相談してほしい」としている。毎日新聞【曹美河】

 

一言コメント
今のご時世、自分で結婚相手を見つけれない大人が多く社会問題となっている。
その為、この様な悪徳結婚相談所も増えている。
親の心配心が仇となる結果である。

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