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警察職員、拾得物横領容疑 福岡中央署、不正処理数千件か

福岡中央署福岡中央署の30代の男性職員が、保管期限が切れた拾得物を着服したり、廃棄したりする不正処理を繰り返していたことが17日、捜査関係者への取材で分かった。不正処理は数千件に上るとみられる。県警は18日にも、職員を業務上横領と虚偽公文書作成、同行使容疑で福岡地検に書類送検し、懲戒免職処分にする方針。

捜査関係者によると、男性職員は会計課で拾得物の受け付けや管理を担当。昨年、署に届けられ、保管期限が切れた商品券やプリペイドカードなど数十万円相当の拾得物を着服し、不正を隠すため関係書類を偽造した疑いが持たれている。

署や交番に届けられた拾得物は警察が3カ月を期限に保管し、所有者が見つからなければ、県に所有権が移る仕組み。所有者に連絡して2カ月以内に引き取りに来なかった場合も同様の取り扱いになる。

同僚が処理されていない拾得物を見つけて不正が発覚。県警監察官室が調査した結果、約3年半の間に男性職員が担当した約6万件のうち、数千件の不正処理が確認されたという。

県警の事情聴取に、職員は不正行為を認めている。逮捕せず、書類送検にとどめた理由について、県警幹部は「罪証隠滅や逃亡の恐れがなかったため」としている。
拾得物の着服を巡っては、宮崎県警の巡査長が昨年1月、交番に届けられた現金約8万円を着服したとして業務上横領容疑で逮捕されている。

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