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令状の容疑者の連行先を間違う いったん釈放、あらためて逮捕 佐賀県警

佐賀県警佐賀県警は、詐欺容疑で逮捕した福岡市の女(20)を連行した際、逮捕状に記載されていた警察署と別の署に連れていくなどミスがあったと15日に発表した。「捜査の手続きの適正を期すため」として14日、女をいったん釈放し、同じ容疑で逮捕した。県警は「捜査幹部や捜査員間の情報共有が不十分で、確認も不足していた」と説明している。

県警捜査2課によると、女は5月12日、ニセ電話詐欺事件に絡み福岡市で逮捕された。逮捕状では、連行先を小城署としていたが、捜査員が佐賀北署に連れていき、認否を記録する弁解録取書の作成などをした。

同日中に小城署に身柄を移して留置し、14日に送検したところ、佐賀地検が手続きの不備を指摘した。

同課は「黙秘権や弁護人選任権の告知など、容疑者の防御権の行使は侵害しておらず、捜査への影響もない」としつつ、「再発防止に向けて指導を徹底していきたい」と話している。

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