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窃盗2度逮捕で免職も…地裁が処分取り消し判決 理由は「不起訴処分」 奈良

窃盗容疑で2度逮捕され懲戒免職となった元奈良県東宇陀環境衛生組合職員の男性(49)が、処分取り消しを求めた訴訟の判決で奈良地裁(木太伸広裁判長)は28日、「基準を超えて免職処分を選択せざるを得ない特段の事情は認められない」として処分を取り消した。

判決理由で木太裁判長は、「処分基準は刑事責任を伴うかで区別している」と指摘。男性がいずれの事件も不起訴(起訴猶予)処分だったことから、「懲戒免職処分は裁量権の逸脱または濫用」とした。

判決によると、男性は平成25年12月に宇陀市のタイヤショップでタイヤ4本を盗んだとして、27年2月には桜井市内のコンビニエンスストアでサンドイッチに貼られた景品応募シール3枚を盗んだとして窃盗容疑で現行犯逮捕されたが、いずれも不起訴処分に。だが同組合は「常習性があり極めて悪質な信用失墜行為」と男性を懲戒免職処分としていた。

同組合は「判決内容を精査した上で対応したい」とした。

産経新聞

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